アライブ

aliveblog アライブ通信

アライブニュースvol.952014/04/25 アライブニュース


4月から新年度が始まります。

この場を借りて、オーナー様にアライブの人事異動を

ご報告いたします。

より良いサービスをオーナー様に提供できるよう、アライブ一同、より一層努力していく所存です。

ご指導のほど、よろしくお願いします。

代表取締役 須山 雄造






相続税が大幅に増税されることが決まり「自分も納税しなければなら

なくなるのか?」と、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

相続税の税制改正の大きなポイントは(1)最高税率の引き上げ(2)基礎控除額の大幅引き下げ

今回の税制改正によって、相続税の最高税率が従来の50%(資産3億円超)から55%

(資産6億円超)に引き上げられますが、税率がアップするのは、2億円超

(2億円以下は従来どおり)の資産を相続する人。

一般的なサラリーマン家庭であれば、この影響を受ける人はさほど多くはないでしょう。

一方、基礎控除額はこれまでの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、改正後は

「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」となり、仮に相続人が妻と子ども2人なら、

これまでは8000万円までの相続は基礎控除額以下となるので相続税はかかりません。

ところが改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税対象となるため、

以前より課税対象者が増える事が予想されます。

こうした相続大増税を前に、節税を考える際は、できるだけ不動産などの評価額を抑え、

少しでも納税額を減らすことも対策の大きなポイントの一つとなります。

その他、資産の組み換え、資産処分等状況を勘案した対策もあり得るかと思います。

何かお気付きの点ご
ざいましたら、この機会に何なりとお申し付けください。

常務取締役理事 藤原 藤雄






2015年より相続税が課税強化されるのを控え、生命保険を活用した相続税対策に関心が

高まっています。

生命保険を活用した相続税対策のポイントとして下記の3つが挙げられます。

《相続税対策の3つのポイント》

①円満な遺産分割対策 ~「相続」を「争続」にしないために~

相続税がかからない場合でも、自宅が唯一の財産などといった場合、現金や上場株式といった
資産に比べて、換金や分割が困難となります。
この場合、相続人が複数いれば「相続」が「争続」となってしまう可能性があります。
円満な遺産分割のための対策(代償分割)を考えておく必要があります。
生命保険ならば自宅を相続しない方への代償分割対策が可能です。

②納税資金対策~ ~相続発生後10か月以内の現金納付が原則です

相続財産の大部分を不動産や自社株が占めている場合、現金や上場株式といった資産に比べて、
換金が困難となります。
相続税は、相続発生後10か月以内の現金納付が原則ですので、納税資金が準備できないと
せっかく受け継いだ大切な土地・建物を処分することにもなりかねません。
納税資金対策として生命保険ならば速やかに現金で準備することが出来ます。

③相続税の軽減対策 ~相続税は累進課税。相続財産が多くなるほど税率が高くなります~

現金・預金はそのままの額が相続財産の評価額となりますが、生命保険は一時金で受け取る
場合、「500万×法定相続人の数」の非課税枠があります。
契約時に一括して保険料を支払う「一時払い終身保険」などを利用し、預金から非課税枠の
ある保険に振替する人も多いそうです。

相続対策は終身保険がおすすめです

相続対策は満期金を期待するものではありませんから、同じ死亡補償であれば、掛け金の
安い定期保険が向いてます。しかし、期間が満了しては困ります。
せっかく、めでたく長生きした結果、期間が満了して生命保険が役に立たなくなっては困ります。
相続対策に望ましい生命保険は保障が一生涯続き、死亡した時に保険金が出る生命保険が
「終身保険」です。

期間のある「定期保険」や、終身保険をベースにして、定期保険と組み合わせた
「定期保険付終身保険」が働き盛りの人のためには主流ですが、相続対策では終身保険を
基本に考えたほうが得策と言えます。



※持病があったり、病気にかかってからでは加入が難しくなりますので、ご健康なうちにご加入を
お薦めいたします。

保険商品を活用した相続税対策・保険全般のご相談は、是非、アライブ保険課をご活用ください。
アライブ保険課 直通電話 053-459-3636

保険課 坂口智彦




空室対策レポート4月号はこちら