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アライブニュースvol.1322017/05/30 アライブニュース

132_1.png 132_3.png 新年度の始まりにあわせて、アライブの

これから進んでいく方向性を社員全員で

共有するために「キックオフ社員総会」

を開催しました。

活発な議論が交わされ、 良いスタートを

切ることができました。

さて、今年度より、さらなる「賃貸仲介力UP」「空室改善提案力UP」を目的に、

賃貸部と管理部の役割分担を下記のように変更します。132_2.png従来、敷金精算は賃貸部のスタッフが担当しておりましたが、今後、リフォームが伴わない

原状回復については、原則として管理部スタッフが敷金精算を担当するようになります。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

代表取締役 須山雄造132_4.png 異動となった賃貸スタッフも着任し、営業を開始しました。

今後ご挨拶させて頂きますので宜しくお願い致します。

さて、4月14日に債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過しました。

今回の改正では主に個人保証の制限と敷金の定義が設けられました。 

現在、賃貸物件の個人契約の場合には主に身内の方に連帯保証人なって頂いています

が、保証の極度額の開示が必要となってきます。

これまで未払家賃や故意過失の部屋の汚れやキズを改修する費用など、連帯保証人の

責任の範囲は借主と同様と考えられており、特に極度額は設けられてはいませんでした。

改正案の施行後は契約書に極度額が設けられるようになり、家賃の○ヶ月分や○○万円

までといった内容の表記が考えられます。

また、国土交通省が極度額の基準を設定する可能性も有ります。

これまでなかった責任の範囲を明記する事で、金額の負担を感じて連帯保証人を避ける

場合が増えると予想されます。

また、敷金が定義付けされ原状回復についても明文化され契約終了時に敷金の返還が

義務付けられて借主が通常の使用の場合の損耗と経年劣化等は修理しなくてよいと

明記されるようです。

もちろん故意による破損などは借主が義務を負うかたちです。

退去時の原状回復トラブル発生を抑止する目的で敷金については現状と大きく変わる

点は無いと存じます。

今後、国会で成立されれば、改正法の施行は2019年から2020年が見込まれています。

当社でもこのような事を踏まえて家賃債務保証会社の選択肢や利用方法と、借主が

成約時に内容を正確に理解出来るような書面等の検討を進めていき、オーナーの皆様

へご案内できるようにしていきたいと存じます。

今後ともよろしくお願い致します。

賃貸部部長 相曽順治 132_6.png

インスペクション

不動産売買に従事している我々は、数年前からよく耳にしておりましたが、

皆様はお聞きになられたことがありますでしょうか?

これは、既存住宅の流通市場を活性化し安全な取引環境の整備を図るためのもので、

建物状況調査(イン スペクション)に関する規定です。(施行期日2018年4月1日)

132_11.pngインスペクションとは、別名「住宅診断」とも言われ、売主・買主・仲介業者ではない第3者

となる専門業者が 住宅(マンション)の建物状況を簡易診断することを言います。

中古住宅の売買・・・と言われると、メリットよりもデメリットな部分がクローズアップされる

ことが多々あります。

代表的なのは、こんなところでしょうか・・・。

132_7.png建物は、新築からすでに劣化が始まっており、物件によって、築年数・劣化の進行状況・

維持管理状況が異なります。

上記のデメリットに関して、我々、不動産業者では残念ながら判断できませんので、

専門主要構造部分、雨水侵入防止部分、給排水管路をチェックしてもらいます。

インスペクションは、ほとんどが目視による点検の為、天井裏を覗く点検口がなく、 雨漏りしているかどうか確認できない建物もあります。

◆先日、お手伝いさせて頂きました築24年の中古住宅(木造)の売買です。

132_12.png 結果的に、問題のない建物(=適合)として診断を受けましたので、保証書発行手続き→ 付保証明受領買主は、購入の際に発生する〈税金の軽減〉〈住宅ローン減税〉を受けることが出来ました。

132_13.png

建物インスペクションは義務ではありません。  

但し、今後はインスペクション実施の有無が、検討される方々にとって購入するか否か

判断材料になるとも考えられます。

132_10.png ご所有者されている不動産の活用等にお困りでしたら、お気軽に何なりとご相談ください。

営業部一同、微力ながら、オーナー様の一助になれれば幸いです。

今後とも、宜しくお願い致します。

営業部 課長 野口  132_9.png

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