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総資産管理奮闘記 vol.22015/02/12 総資産管理 奮闘記

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第2回 【不動産経営と承継における法人活用策】

平成27年1月、『相続対策専門士』という(公財)不動産流通近代化センターが行う資格研修に3日間参加させて頂き、勉強してきた中で、“これって結構使えるかも!”という不動産事業承継方法の1つ をご紹介させて頂きたいと思います。

《ケース》

所有する個人(須山一郎)の土地に2億円の賃貸マンションを建設したい。

相続税は勿論、所得税対策の為、資産管理会社(合同会社あらいぐま)を設立したい。

出来れば、息子に資産をうまく移動していきたい。

《事業開始=建設時》

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  • ①合同会社あらいぐま を設立
  • ②須山一郎は、この法人に現金1億円を出資
  • ③合同会社あらいぐま は2億円のマンションを全額銀行 借入して賃貸マンションを建設・賃貸事業をスタート

(付)土地は有償借地or使用貸借(無償返還の届出)が必要です。

上記の場合、法人の賃借対照表(B/S)は右記の通り。※出資した現金はそのまま通帳に残っています

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《3年後》

~須山一郎が出資した現金1億円を〝無税〟で息子に移動=贈与していく~

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  • ①3年すると建物の評価は相続税評価額となりますので、概ね1億円以下の評価に減少します。 (固定資産評価減<仮70%>×貸家割合<70%>と試算)
  • ②結果、出資した1億円は評価ゼロとなります。 (右記 純資産の部にて出資金の相続税評価額が0円となる)
  • ③出資(株式)を子供に贈与します。 その際の評価はゼロですので税金は申告無税 ★

これで法人の通帳に残っている1億円は、無税で須山一郎さんから、息子さんの財産に移ることになります。

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《効果》

  • ★仮に1億円を息子に単純に贈与すれば5千万程の贈与税が係ります。 (1億-基礎控除110万 = 9890万×55%-400万 = 5039.5万)
  • ★又、父 須山一郎の財産から1億円が減少する事で相続節税効果としても大きなメリットが生まれます。
  • ★合同会社の通帳には1億円の預貯金があります。 このお金を元手にして更なる節税展開も可能です。(Ex.須山一郎の土地を簿価で取得等)

その他、参加した研修では、〝家族(民事)信託〟等、興味深い相続対策の勉強もしてきました。次回以降、ご案内させて頂ければと思います。

営業部 吉原 雅之 title2.png

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