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総資産管理奮闘記 vol.82016/03/04 総資産管理 奮闘記

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第8回 【相続税と贈与税・・・・・・どっちが得?】

今回は、《贈与税》に着目してみようと思います。2015年の相続税改正=増税はご存知かとは思います が一緒に改正されている贈与税は、一部、減税となっています。(税率はまだ相続よりは高いですが・・・) 贈与税(暦年課税)の税率構造は、以下の表の通りです。

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特定贈与財産》とは、20歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母等)から贈与を受けた場合をいう。

《一般贈与財産》とは、上記以外の贈与をいう。 8_2.png

相続税と贈与税。一般的には贈与税の方が高いと言われていますが、相続財産が多い方は贈与税を多少は 払ってでも生前贈与で財産を減らしていく方が得になる場合もあります。

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8_4.png◆一次相続では、基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等特例(家を継ぐ)等、節税可能な項目が ありますが、控除等の項目が少ない二次相続の際には、生前贈与を視野に入れた節税対策 も有効な手段の1つだと感じます。

◆亡くなってから財産が移動する相続とは異なり、生前に行う贈与では、親の意思 や想いを子供や孫に直接伝えて財産を渡す事が出来ます。 家族の喜ぶ顔が見られ感謝される。これも贈与の良さではないでしょうか。。mado.jpgのサムネイル画像

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