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vol.52 【よくある相続事例】相続人の中に認知症患者がいる事案2021/06/20 総資産管理 奮闘記

父(被相続人)が死亡し、母と子供2人が相続人となる相続で母が、3~4年前から認知症になり、
最近では、子供の顔も忘れるぐらいに症状が進んでいます。
母の遺産分割協議を進めるには母をはずして遺産分割協議を進めても良いのでしょうか?

相続人全員が参加しない遺産分割協議書は無効です!

遺言があれば遺言にしたがって遺産は分けられますが、遺言がなければ母と、兄弟の3人が話し合って、
遺産を分割する協議をしなければなりません。遺産分割協議を成立させるためには、3人の合意が必要です。
遺産分割協議の合意には、相続人には判断能力があることを要します。
遺産分割協議も相続人の意思に基づいてその効力が生じるものであり判断能力を欠く相続は、
自らを律することになる有効な意思表示をすることができなくなっています。
認知症などによって遺産分割協議を理解できない者が参加した遺産分割協議書は無効です。
(判断能力のない者を除外して行っても、遺産分割の効力は生じません)

そこで遺産分割協議を行うために!

成年後見制度を活用することになります。
成年後見制度は認知症、知的障害者、精神障害者など自分で物事を判断する能力が不十分な人を対象として、
本人の利益を図る制度です。(成年後見人制度は少しハードルが高い)

相続人に認知症がいる場合は、本人はやはり生前に遺言で遺産分けの方法を指示をしておくべきでしょう。
遺言があれば、遺産分割協議を経ずに遺産は分けられます。
早い時期に遺言を作成しておくとよいでしょう。

相続支援コンサルタント 大川 賢治

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