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vol.64 相続登記の義務化2022/06/20 総資産管理 奮闘記

 

所有者が不明な土地の対策として、相続登記の義務化などが定められた不動産登記法等を改正する法律が2021年4月に成立しました。
施行は2024までに行われる予定です。

① ご先祖の土地で、相続手続きが漏れているケース

相続人が数十名になってしまっている場合が有り、まずは相続人を 調べなければならず、期間も費用もかかってしまいます。
さらに、期限がせまって来ると、駆け込みでの依頼が多くなる事が予想されるため、早めの準備が必要です。

② 相続の遺産分割協議が整っていないケース

遺産分割協議が整っていない場合、法定相続分で「共有」にする事もあろうかと思います。
しかし不動産を共有にする時は、注意が必要です。
(全員が早期の売却前提でしたら共有でも良いと思いますが)
共有状態を続けると 「Aさんは今売りたいが、Bさんは今売りたくない」ですとか、
共有者に相続が発生すると、人数が増えていってしまう事などが   心配されます。

③ 過料については、どの様な場合にいくらかかるのか?まだはっきりしていません。
今後注意していく必要があるでしょう。

資産管理部 課長 相続支援コンサルタント 木下 召子